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外国人技能実習生受入事業

外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしながら国際社会との調和ある発展を図るため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とされております。
つまり、開発途上国等の人に、日本の技術や技能を習得し、母国に持ち帰って役立ててもらおうという趣旨の制度です。

 

平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づき、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習制度の受入れ機関別タイプ

技能実習制度の受入れは2つのタイプに分けられます。
 1 団体管理型
   非営利管理団体(事業組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業などで技能実習を
  実施します。
 2 企業単独型
   日本の企業などが海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
  します。
 
アクティス事業協同組合は、1の団体管理型の組合(監理団体)として、技能実習生の受入れを希望される企業様と現地送出機関及び実習生との橋渡しを行います。
同手続き後、入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業側)と雇用関係を結び、実践的能力を高めるために3年間の技能実習に入ることになります。

企業単独型と比較して弊組合を利用された場合のメリッ

  • 出入国に関するお手続き(書類等)を弊社にお任せいただけます。
  • お困りの際は、ベトナム語、中国語、スペイン語、英語等が分かる組合のスタッフによるサポートが可能です。
  • 不明点や疑問点があれば、いつでも相談いただけます。

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