・技能実習1号(1年目)
技能実習生の入国( 在留資格:技能実習1号イ、ロ)
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講習(座学)
実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体で 原則2か月間の講習が実施されます。 この時点で雇用関係はありません。
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実習
雇用関係の下、実習実施機関で実習が実施されます。実習中は、監理団体による訪問指導・監査が行われます。
・技能実習2号(2年目・3年目)
技能実習1号が終了すると、在留資格の変更を行います。(在留資格:技能実習2号イ、ロ)
※対象者:所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の 学科試験及び実技試験に合格した者
※対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種 (現在68職種)
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実習
雇用関係の下、実習実施機関で実習が実施されます。 実習中は監理団体による監査等が行われます。
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在留期間の更新(2年目から3年目時)
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実習
雇用関係の下、実習実施機関で実習が実施されます。 実習中は監理団体による監査等が行われます。
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一旦帰国(1か月以上)
※ 第3号技能実習開始前又は開始後1年以内
・技能実習3号(4年目・5年目)
技能実習2号が終了すると、在留資格の変更or取得を行います。(在留資格:技能実習3号イ,ロ)
①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習 3号が整備されていない職種を除く。)
②対象者 :所定の技能検定等(3級等)の 実技試験に合格した者
③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの
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実習
雇用関係の下、実習実施機関で実習が実施されます。 実習中は監理団体による監査等が行われます。
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在留期間の更新(4年目から5年目時)
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実習
雇用関係の下、実習実施機関で実習が実施されます。 実習中は監理団体による監査等が行われます。
※5年の技能実習終了後、所定の技能検定等(2級) の受検必須
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帰国
それぞれの母国に帰国し、日本で学んだことを役立ててもらいます。